1953-07-14 第16回国会 衆議院 法務委員会 第13号
まず政府提案の原案によりますれば、裁判所は引渡すことができると裁判をしたものに対し、さらに法務大臣が独自の立場から引渡すことができるかどうかを判断し、かつその上引渡すことが相当であるかどうか判断した上、その裁量によつて引渡し命令を出すべきものと解されるのでありまするが、これは引渡すことができるかどうかという法律的適否に関する確認的裁判に対し何らの拘束的価値を認めず、政府が重ねて同一の争点について自由
まず政府提案の原案によりますれば、裁判所は引渡すことができると裁判をしたものに対し、さらに法務大臣が独自の立場から引渡すことができるかどうかを判断し、かつその上引渡すことが相当であるかどうか判断した上、その裁量によつて引渡し命令を出すべきものと解されるのでありまするが、これは引渡すことができるかどうかという法律的適否に関する確認的裁判に対し何らの拘束的価値を認めず、政府が重ねて同一の争点について自由
○佐瀬委員 本法案の審議にあたつてなお一点確かめておきたいのは、法案第十四條に基く法務大臣の引渡し命令に対して不服のある引渡し犯罪人が行政訴訟を提起することができるかどうかという点であります。
そこで法務大臣が、さらにその認定において、これは引渡すべきが相当であるという場合には引渡し命令というものを出します。それには一定の引渡しの場所と期限が定められておりまして、これによつて東京高等検察庁の検事長から監獄の長に対して、今度は引渡しの具体的な指揮が出て参るわけでございます。
米軍から日本側に引渡しがあつた場合、その引渡し命令を受けて、そして逮捕状を出す理由がなかつた場合には釈放しなければならない、こう規定されておるのであります。ところがこの候文は、あとに書かれておりまする「日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力」、それから「日本国の法令による罪に係る事件についての捜査」というようなところと関連して重大だと思うのであります。
だからこの場合はやはり保全処分として掛渡しを求めるのだからといつて、引渡し命令書も何もなくて人の財産をかつてに持つて来られるのでありますか。それでは強盗と間違えていろいろ抵杭してもしかたがないじやございませんか。しかも引渡し命令書を持つて行く場合には、身分の証明書を持たせることになつているのでありましよう。こういうものも何も持つて来ておらないのですよ。
○田中(治)政府委員 引渡し命令を出したところもありますし、梨木委員のごらんになりましたのは、私の申し上げた引渡し命令が出ていないので、おそらく保全命令で物の引渡しを求めたものではないかと思います。
○田中(治)政府委員 私の申し上げました引渡し命令と保全命令というのは違つておるのであります。引渡し命令と申し上げますのは、御承知の通り国庫に帰属したものをただちに法務総裁が引渡しを求めるなり、解散団体の持つている財産が多数に及びまして、それが逸散したり毀損したりされるおそれがある場合におきましては、御承知の六條によりまして、保全の命令を出すわけであります。
たとえば接收に当りましては、まず法務総裁の引渡し命令を持つて行かなければならないにもかかわらず、何らそういうものを持たないで接收しているという事実、しかもその引渡しに当りましては、身分を証明する証票を持つて、しかもその引渡し命令の中には、どの団体のどういう者に引渡しを求めると具体的に書いてなければならないようになつているわけでありますが、そういうようなことを何もやらないで……。